NHK放送受信料全額免除世帯への支援

支援の対象となる世帯は、まだ地上デジタル放送を視聴できていない世帯で、次のいずれかの事由により、NHKの放送受信料が全額免除となる世帯です。
- (1)生活保護などの公的扶助を受けている世帯
- 生活保護法に定める扶助を受けている世帯
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている世帯
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている世帯
- (2)障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の措置を受けている世帯
- 世帯構成員のどなたかが、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全体が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の世帯
- (3)社会福祉施設に入所していて、自らテレビを持ち込んでいる世帯
- 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されていて、自らテレビを持ち込んでいる世帯
- (4)災害救助法適用区域内において一定以上の被害・避難勧告などを受けている世帯
- 東日本大震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域内で「半壊・半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた世帯」、または「避難勧告・指示または退去命令を継続して1ヶ月以上受けている世帯」
支援を受けるに際してはNHKと放送受信契約を結び、放送受信料が全額免除となることが必要です。
「NHK放送受信料全額免除」についてはNHKふれあいセンターまでお問い合わせください。
この支援は現在地上デジタル放送が視聴できない世帯に対して行う支援です。したがって、ご自身で地上デジタル放送に対応したテレビを購入したり、アンテナなどの改修を行うなどして、既に地上デジタル放送が視聴できる世帯は支援の対象外です(平成21年4月以降(東日本大震災による災害救助法適用区域内において一定以上の被害・避難勧告などを受けている世帯については平成23年3月11日以降))に共同受信施設やケーブルテレビなどの地上デジタル化対応や加入などを行った場合には、支援の対象となることがあります)。

