NHK放送受信料全額免除世帯への支援

よくあるご質問

受信機器購入等の支援とは(制度全般)

問1
NHK放送受信料全額免除世帯への受信機器購入等の支援とは、どのような支援ですか?
問2
なぜこの支援が必要なのですか?
問3
具体的には、だれが支援の対象になるのですか?
問4
支援の対象を「NHKの放送受信料全額免除世帯」としていますが、なぜですか?
問5
支援の案内は、どのように行われますか?
問6
申込みの受付期限について教えてください。
問7
申込みの受付窓口、連絡先を教えてください。
問8
特に気をつけた方が良い点等はありますか?

支援の内容について

問9
どのような支援が受けられるのですか?
問10
世帯に複数のテレビがある場合は、複数台分の簡易なチューナーをもらえますか?
問11
もらえる簡易なチューナーは選べるのですか?
問12
地上デジタル放送対応のチューナーやテレビを自分で購入した場合、領収書等で清算してもらえますか?
問13
地上デジタル放送対応のテレビを持っていますが、アンテナが対応していないため、地上アナログ放送を視聴しています。アンテナのみの改修はしてもらえますか?
問14
簡易なチューナーが届いた後に、アンテナの改修等が必要と分かった場合は支援してもらえますか?
問15
戸別アンテナ、共同受信施設及びケーブルテレビを利用した受信を選択できる場合は、どの受信方法での支援を受けられますか?
問16
共同受信施設の改修への支援は、いつからの改修が対象になりますか?
問17
ケーブルテレビで地上デジタル放送を視聴する場合の支援について教えてください。
問18
現在利用しているアンテナで地上デジタル放送を視聴できないため、ケーブルテレビへ加入したいと考えています。この場合、どのように申込んだら良いですか?
問19
トランスモジュレーション方式のケーブルテレビの場合、簡易なチューナーでは対応できないので、セットトップボックス(STB)の支援を受けられますか?

支援の考え方

問20
フレッツテレビやひかりTV等、インターネット回線等を利用して地上デジタル放送を視聴できるサービスが提供されているようですが、この場合も支援してもらえますか?
問21
いつの時点でNHKの放送受信料全額免除世帯であれば支援を受けられますか?
問22
支援の申込み時点で中継局未対応により地上デジタル放送が受信できない場合には、本支援を受けられないのですか?
問23
この支援を受けた後に、自分で地上デジタル放送対応のテレビを購入して、簡易なチューナーが不要になりました。捨てるか、欲しい人に譲っても良いですか?

支援方法について

問24
この支援は具体的にどのように行うのですか?
問25
この支援の申込手続はどうすれば良いですか?申込用紙はどこで手に入りますか?
問26
この支援に関するパンフレット等は日本語版のみですか?外国語版や視覚障がい者用のパンフレット等はありますか?
問27
簡易なチューナーの給付はどのような方法で行うのですか?
問28
簡易なチューナーの設置やアンテナ工事は誰が行うのですか?
問29
支援後に無償給付した簡易なチューナーが故障した場合は、どのように対応するのですか?

チューナーについて

問30
簡易なチューナーとは何ですか?
問31
配布する簡易なチューナーは字幕放送を視聴することができますか?
問32
ビデオ入力端子のない古いテレビの場合でも簡易なチューナーは使えますか?
問33
簡易なチューナー等が不正に転売された場合どうなりますか?

受信機器購入等の支援とは(制度全般)

問1 NHK放送受信料全額免除世帯への受信機器購入等の支援とは、どのような支援ですか?

NHKの放送受信料が全額免除となる世帯で、地上デジタル放送を視聴できない世帯に対する支援で、

具体的には、

  1. (1)簡易なチューナー(1台)の無償給付
  2. (2)戸建住宅でアンテナ等の改修が必要な場合は、アンテナの改修または室内アンテナの無償給付
  3. (3)共同受信施設を利用していて、その施設の改修が必要な場合は、改修経費のうち、支援対象世帯が負担する金額に相当する額の給付
  4. (4)ケーブルテレビ利用の場合には、地上デジタル放送への対応に伴う一時的な改修経費に相当する額(初期経費)の給付

です。

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問2 なぜこの支援が必要なのですか?

本年(平成23年)7月の地上デジタル放送への移行に際して、経済的な理由で地上デジタル放送を視聴できない世帯に対しては、必要最低限の支援が必要であると考えこの支援を行っています。

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問3 具体的には、だれが支援の対象になるのですか?

支援の対象になるのは、

  1. (1)生活保護等の公的扶助受給世帯
  2. (2)障がいを持っている方がいる世帯でかつその世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている世帯
  3. (3)社会福祉施設に入所していて自らテレビを持ち込んでいる世帯
  4. (4)東日本大震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域内で「半壊・半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた世帯」、または「避難勧告・指示または退去命令を継続して1ヶ月以上受けている世帯」
  5. 【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

であって、NHKの放送受信料が全額免除となる世帯です。

上記(1)〜(4)に該当する世帯でも既に地上デジタル放送が視聴できる場合は支援の対象外となります。

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問4 支援の対象を「NHKの放送受信料全額免除世帯」としていますが、なぜですか?

この支援は、地上デジタル放送への移行に対する対応が困難な世帯に対して支援を行い、地上デジタル放送への移行を確実なものとするためのものです。

また、放送制度という観点から、あまねく日本全国において受信できるようにすることとされているNHKにおいて定めている「NHKの放送受信料全額免除世帯」と整合性を考慮することが適当と考え、支援の対象を「NHKの放送受信料全額免除世帯」としています。

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問5 支援の案内は、どのように行われますか?

具体的な支援の情報提供は、支援対象となる方と日常的に接点を持つ機関等を通じて行っています。

  1. (1)生活保護受給世帯に対しては、各地方公共団体の福祉事務所等を通じて
  2. (2)障がいを持っている方がいる世帯に対しては、各地方公共団体の関係機関や障がい者団体等を通じて
  3. (3)社会福祉施設へ入所している方に対しては、各地方公共団体や施設の団体等を通じて

周知を行っているほか、テレビ、各地方公共団体の広報紙、地上デジタル放送関連の説明会やイベント等を通じて幅広く情報提供を行っています。

また、新たにNHKの放送受信料が全額免除となる世帯に対しては、順次NHKから、本支援の申込に必要な「NHK受信料全額免除証明書」を送付するとともに、本支援について情報提供をしています。

なお、個別の対象世帯への直接のお知らせは、支援対象となる個々の世帯の把握が困難であることから、基本的には行っていません。

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問6 申込みの受付期限について教えてください。

東北3県(岩手県、宮城県、福島県)は、平成24年3月31日まで(消印有効)としています。間に合わない場合は、個別に当センターへご相談ください。また、東北3県を除く44都道府県は、平成24年3月31日(消印有効)で申込受付を終了します。

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問7 申込みの受付窓口、連絡先を教えてください。

総務省 地デジチューナー支援実施センター(NHK放送受信料全額免除世帯への支援専用) ナビダイヤル 0570−033840 FAX 03-5304-2011 IP電話などナビダイヤルがつながらない方は TEL 03-4334-2668 【受付時間】 平日 午前9時〜午後9時 土・日・祝日 午前9時〜午後6時 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※ ナビダイヤルにおかけになるときも3分ごとに8.5円の通話料金がかかります。
なお、「市町村民税非課税世帯」に対する支援とは、電話番号等が異なりますので、ご注意ください。

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問8 特に気をつけた方が良い点等はありますか?
  1. (1)支援の要件について
    この支援を受けるには、NHKと放送受信契約を結び、放送受信料が全額免除となる必要があります。
  2. (2)支援の内容について
    原則として、支援は現物給付としています。ご自身で購入したチューナーやアンテナ等の清算はできません。
  3. (3)共同受信施設、ケーブルテレビを利用している場合の注意
    施設・設備の地上デジタル放送に対応するために改修が必要な場合には、全体の改修経費のうち支援対象となる世帯が負担する分の改修経費のうち必要最低限の改修経費を負担します。
  4. (4)地上デジタル放送が開始してない地域への支援について
    地上デジタル放送が始まっていない地域の世帯に対しては、地上デジタル放送開始後に支援を行うこととなります。ただし、原則として、地上アナログ放送終了(平成23年7月)までに地上デジタル放送を受信できない地域の世帯に対しては、本支援は行えません。

支援に当たっては、改修工事に係る領収書または請求書(原本)、平成21年4月1日以降に改修工事が行われたことが確認できる資料(請求または支払の日付が同年4月24日以降のもの)(※)、見積書等の積算内訳が分かる資料が必要となります。

※ 東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、平成23年3月11日以降のもの。

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

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支援の内容について

問9 どのような支援が受けられるのですか?

現在ご利用中のアナログテレビにつなぐことで地上デジタル放送を視聴できるようになる「簡易なチューナー」1台を無償で給付します。また、申し出により簡易なチューナーの設置や必要な場合にはアンテナなどを無償で改修します。

簡易なチューナーは、お住まいに配送しますので、ご自身でも簡単に設置が可能です。ご自身で設置することがむずかしい場合やアンテナの改修等が必要な場合は、簡易なチューナーの到着後、2週間以内に申し出があれば、お住まいを訪問し、設置、改修等を行います。

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問10 世帯に複数のテレビがある場合は、複数台分の簡易なチューナーをもらえますか?

簡易なチューナーは一世帯に1台のみ無償給付します。

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問11 もらえる簡易なチューナーは選べるのですか?

簡易なチューナーの種類等は選ぶことはできません。

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問12 地上デジタル放送対応のチューナーやテレビを自分で購入した場合、領収等で清算してもらえますか?

この支援は、地上デジタル放送対応の簡易なチューナーの給付やアンテナの改修等現物給付を原則(※)としています。

既にご自身で地上デジタル放送対応のチューナーやテレビ等を購入した場合や、アンテナの改修等を行った場合等の清算は行いません。

※ アンテナ等の代わりに共同受信施設やケーブルテレビを利用して地上アナログ放送を視聴していて、その施設の地上デジタル放送対応に関する改修経費が必要な場合等、特段の場合に限って、現金でお支払いすることとしています。

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問13 地上デジタル放送対応のテレビを持っていますが、アンテナが対応していないため、地上アナログ放送を視聴しています。アンテナのみの改修はしてもらえますか?

地上デジタル放送を視聴するためにアンテナのみの改修等が必要な場合は、申し出があればその支援を行います。

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問14 簡易なチューナーが届いた後に、アンテナの改修等が必要と分かった場合は支援してもらえますか?

簡易なチューナーの到着後、原則として2週間以内に申し出があれば、アンテナなどを無償で改修します。

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問15 戸別アンテナ、共同受信施設及びケーブルテレビを利用した受信を選択できる場合は、どの受信方法での支援を受けられますか?

複数の受信方法で視聴可能な場合は、原則として、既存の受信方法を引き継ぐこととしています。

ただし、既存の受信方法と異なる受信方法を選択する明確かつ合理的な理由(※)がある場合であって、以下(1)〜(3)の条件を満たす場合には、既存と異なる受信方法による受信も支援の対象とします。

  1. (1)イ)改修工事に係る領収書または請求書(原本)、ロ)平成21年4月1日以降に改修工事が行われたことが確認できる資料(請求または支払いの日付が同年4月24日以降のもの)(※)の実施が確認できる資料、ハ)見積書等の積算内訳が分かる資料を提示できること
  2. (2)支援を受ける世帯が、自ら管理費、月額利用料等のランニングコストを負担すること(今回の支援は、地上デジタル放送への移行に係る一時的な初期費用(工事費等)のみを対象とし、ケーブルテレビの月額利用料等の経常的経費は対象としていません。)。
  3. (3)支援を受ける世帯の1台のアナログテレビで地上デジタル放送を視聴するために必要最小限の工事の範囲内(BS等が含まれる場合、当該経費は支援対象外)に限ること。

※ 東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、平成23年3月11日以降に改修工事が行われ請求または支払いの日付が平成23年3月11日以降のもの

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

明確かつ合理的な理由の例

  • 地域住民の主導により、難視聴解消のための共同受信施設等が設置され、かつ、支援対象世帯が参加を希望する場合
  • 自治体等の主導により、難視聴解消等のためにケーブルテレビが導入され、かつ、支援対象世帯が導入を希望する場合 等
  • 自治体等の主導により導入されたケーブルテレビが、当該エリアにおいて一般的な受信方法であり、かつ、支援対象世帯がその利用を希望する場合 等

上記の明確かつ合理的な理由により、複数の受信方法が選択できる場合には、基本的に支援を受ける世帯自身が選択できることとしています。

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問16 共同受信施設の改修への支援は、いつからの改修が対象になりますか?

平成21年4月1日以降に着工した改修工事であって、この支援の対象世帯への改修経費の支払の請求または支払が平成21年4月24日以降となるものを支援の対象としています。

ただし、東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、平成23年3月11日以降に改修工事が行われ請求または支払いの日付が平成23年3月11日以降のものを支援の対象としています。

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

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問17 ケーブルテレビで地上デジタル放送を視聴する場合の支援について教えてください。

現在利用しているケーブルテレビが地上デジタル放送に対応するために一時的に必要となる必要最低限の経費(加入料や工事費等の初期費用)を支援することとしています。

※ 月額利用料等、経常的に必要な経費は支援の対象としていません。

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問18 現在利用しているアンテナで地上デジタル放送を視聴できないため、ケーブルテレビへ加入したいと考えています。この場合、どのように申込んだら良いですか?

これまで地上アナログ放送をアンテナで受信して視聴されていた世帯が、地上デジタル放送への移行に際して、アンテナの改修では対応できない等の明確かつ合理的な理由により、ケーブルテレビでの視聴を希望する場合には、ケーブルテレビで地上デジタル放送を視聴するために一時的に必要となる最低限の経費(※1)を支援の対象としています。

この場合、支援の申込書に併せて、(1)ケーブルテレビへの加入に係る経費の領収書または請求書(原本)、(2)平成21年4月1日以降に工事が行われたことが確認できる資料(請求または支払の日付が同年4月24日以降)(※2)、(3)見積書等の積算内訳が分かる資料を提出していただきます。

「補助金交付申請書」に必要事項を記入・押印し、必要な資料を添付して、総務省 地デジチューナー支援実施センターへ郵送してください。

「補助金交付申請書【共同受信施設用】」は、総務省 地デジチューナー支援実施センターにお問い合わせいただければお住まいへ送付します。また、簡易なチューナーが配送されている場合には、簡易なチューナーの送付箱に同梱されていますので、そちらもご利用可能です。

※1)
地上デジタル放送のみを視聴できるようにするための加入料や工事費を指します。月額利用料等の経常的に必要な経費は支援の対象としていません。
※2)
東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、平成23年3月11日以降に改修工事が行われ請求または支払いの日付が平成23年3月11日以降のもの

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

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問19 トランスモジュレーション方式のケーブルテレビの場合、簡易なチューナーでは対応できないので、セットトップボックス(STB)の支援を受けられますか?

ケーブルテレビの場合、基本的には簡易なチューナーがあれば、地上デジタル放送のみの視聴はできますので、セットトップボックス(STB)は支援の対象としていません。

ただし、当該ケーブルテレビがトランスモジュレーション方式で提供している等、簡易なチューナーのみでは地上デジタル放送が視聴できない場合、セットトップボックス(STB)についても、初期費用として支援することとしています。ただし、当該ケーブルテレビで地上デジタル放送を視聴できる必要最低限のSTBに限ります。

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支援の考え方

問20 フレッツテレビやひかりTV等、インターネット回線等を利用して地上デジタル放送を視聴できるサービスが提供されているようですが、この場合も支援してもらえますか?

これまで地上アナログ放送を、戸別アンテナ、共同受信施設、ケーブルテレビのいずれかの方法で視聴していた世帯が、地上デジタル放送への移行に際して、既存の受信設備の改修では対応できない等の明確かつ合理的な理由により、インターネット回線等を利用して地上デジタル放送を視聴できるサービス(IP再送信)を利用した視聴を希望する場合には、地上デジタル放送を視聴するために一時的に必要となる必要最小限の経費(※1)を支援の対象としています。

この改修経費の支援には、(1)インターネット回線等を利用して地上デジタル放送を視聴できるサービスへの加入に係る経費の領収書または請求書(原本)、(2)平成21年4月1日以降に工事が行われたことが確認できる資料(請求または支払の日付が同年4月24日以降のもの)(※2)、(3)見積書等の積算内訳が分かる資料が必要となりますので、それらの書類は、必ず大切に保管しておいてください。

この場合、「補助金交付申請書【ケーブルテレビ施設用】」に必要事項を記入・押印し、必要な資料を添付して、総務省 地デジチューナー支援実施センターへ郵送してください。

「補助金交付申請書【ケーブルテレビ施設用】」は、総務省 地デジチューナー支援実施センターにお問い合わせいただければお住まいへ送付します。また、簡易なチューナーが配送されている場合には、簡易なチューナーの送付箱に同梱されていますので、そちらもご利用可能です。

※1)
地上デジタル放送のみを視聴できるようにするための加入料や工事費を指します。したがって、電話やインターネットに係る工事費は対象としていませんのでご注意ください。また、月額の利用料等の経常的に必要な経費も支援の対象としていません。
※2)
東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、平成23年3月11日以降に改修工事が行われ請求または支払いの日付が平成23年3月11日以降のもの

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

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問21 いつの時点でNHKの放送受信料全額免除世帯であれば支援を受けられますか?

申込み時点で、NHKから送付されたNHK受信料全額免除証明書を持っている世帯を対象としています。また、支援の申込書に放送受信料免除申請書(全額免除)を添付して申込んだ世帯についても、放送受信料免除申請が認められば支援の対象としています。

また、東日本大震災により災害救助法が適用された区域内において一定以上の被害を受けた世帯や避難勧告等を受けている世帯については、支援の申込時点で放送受信契約を結んでいることが前提となります。もし結んでいない場合には、支援の申込後、速やかに放送受信契約を結んでいただく前提で、支援を申込みいただき、事後的に放送受信契約を結んで下さい。

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

なお、放送受信契約が結ばれない状態が続いた場合、NHKから放送受信契約に関する案内の連絡がある場合があります。

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問22 支援の申込み時点で中継局未対応により地上デジタル放送が受信できない場合には、本支援を受けられないのですか?

支援を希望する世帯のお住まいの地域で、地上デジタル放送が受信できない場合には、簡易なチューナーの給付等をしても、その効用が実現できないため支援は行わず、地上デジタル放送を視聴することができると確認できた時点以降に支援を行うこととします。ただし、原則として、地上アナログ放送終了(平成23年7月)までに地上デジタル放送を受信できない場合は、支援ができません。

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問23 この支援を受けた後に、自分で地上デジタル放送対応のテレビを購入して、簡易なチューナーが不要になりました。捨てるか、欲しい人に譲っても良いですか?

支援を受けた後の5年間は、廃棄・転売・譲渡・貸与等は行えません。
制限期間内の不正な処分が判明した場合は、支援が取り消され、処分が課せられる場合があります。不要になった場合は、支援を受けられた世帯で保管するか、総務省 地デジチューナー支援実施センターあてに返却してください。

※ 返還に際しては、この支援を受けた世帯や簡易なチューナーを引き継いだ世帯等において送料を負担してください。

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支援方法について

問24 この支援は具体的にどのように行うのですか?

この支援は、支援対象世帯からの申込みにより、支援を実施することとしています。

具体的な支援の流れは次のとおりです。

  1. (1)総務省 地デジチューナー支援実施センターは、地方公共団体、福祉事務所や障害者団体を通じた周知及び申込書等の配布を行う
  2. (2)支援を希望する支援対象世帯は、支援の申込書に必要事項を記入・押印し、必要資料を添付して、申込書等に同封されている返信用封筒で、総務省 地デジチューナー支援実施センター宛に郵送で申込む
  3. (3)申込みを受けた総務省 地デジチューナー支援実施センターは、支援の可否を決定する
  4. (4)総務省 地デジチューナー支援実施センターは、申請内容に応じて「簡易なチューナー1台」を申込世帯のお住まいへ配送する
  5. (5)簡易なチューナーの設置が困難な申込世帯やアンテナの改修等を希望する申込世帯は、簡易なチューナーを受け取った日から2週間以内に、その旨を総務省 地デジチューナー支援実施センターへ申し出る
  6. (6)申込世帯と総務省 地デジチューナー支援実施センターは、申込世帯のお住まいを訪問する日程を調整する
  7. (7)総務省 地デジチューナー支援実施センターは、申込世帯のお住まいを訪問し、簡易なチューナーの設置・操作説明や必要に応じてアンテナの改修等を行う
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問25 この支援の申込手続はどうすれば良いですか?申込用紙はどこで手に入りますか?

支援の申込書やパンフレット等につきましては、総務省 地デジチューナー支援実施センターへ電話やFAXでご請求ください。ご希望の部数を送付します。

上記により入手した支援の申込書に、支援を希望する世帯の代表者の氏名及び住所等を記入した上で、必要書類(資格証明書類)(※)を添付して総務省 地デジチューナー支援実施センターに支援の申込書に同封されている返信用封筒で郵送していただくこととしています。

■NHK放送受信料全額免除の手続きを済ませた世帯
 ・「NHK受信料全額免除証明書」または「免除事由証明」を受けた「放送受信料免除申請書」
■東日本大震災により災害救助法適用区域内で家屋に被害を受けた世帯
 ・り災証明書(コピー可)
■東日本大震災により災害救助法適用区域内で避難勧告等を受けた世帯
 ・避難対象等の世帯であることがわかる書類(被災証明書(コピー可)、住民票の写し等)

【参考】厚生労働省−災害救助法が適用された市町村

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問26 この支援に関するパンフレット等は日本語版のみですか?外国語版や視覚障がい者用のパンフレット等はありますか?

パンフレットについては、日本語版の他に、中国語、英語、韓国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語版を用意しています。
また、視覚障がい者用のパンフレットとして、点字版のパンフレット、テキスト版等のパンフレットをご用意しています。

総務省 地デジチューナー支援実施センターへ電話やFAXでご請求ください。ご希望の部数を送付します。

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問27 簡易なチューナーの給付はどのような方法で行うのですか?

申込世帯のお住まいに簡易なチューナーを配送します。受け取った簡易なチューナーは、ご自身でも簡単に設置が可能です。簡易なチューナーの設置が困難な場合や、アンテナの改修等が必要な場合は、簡易なチューナーを受け取った日から2週間以内にその旨を総務省 地デジチューナー支援実施センターへ申し出れば、総務省 地デジチューナー支援実施センターから委託された工事業者がお住まいを訪問し、チューナーの設置やアンテナの改修等を行います。

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問28 簡易なチューナーの設置やアンテナ工事は誰が行うのですか?

受け取った簡易なチューナーは、ご自身でも簡単に設置が可能です。簡易なチューナーを受け取った日から2週間以内に、申込世帯から簡易なチューナーの設置やアンテナの改修等の申し出があった場合は、総務省 地デジチューナー支援実施センターから委託された工事業者が申込世帯のお住まいを訪問し、チューナーの設置やアンテナの改修等を行います。

なお、本支援は無償であり、工事業者が工事費用等を申込世帯へ請求することは一切ありません。

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問29 支援後に無償給付した簡易なチューナーが故障した場合は、どのように対応するのですか?

修理を必要とするような場合については、メーカーへお問い合わせください。メーカーのお問い合わせ先は、簡易なチューナーの取扱説明書等に掲載されています。

なお、メーカーによる無償保証(いわゆるメーカー保証)については、簡易なチューナー受け取り後(設置後)3年間としています。

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チューナーについて

問30 簡易なチューナーとは何ですか?

「地デジ完全移行に向けた『簡易なチューナー』の仕様ガイドライン」(平成19年12月/社団法人デジタル放送推進協会)に基づく、地上デジタル放送のみの視聴のための必要最小限の機能を有するチューナーをいいます。BS放送やCS放送は視聴できません。

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問31 配布する簡易なチューナーは字幕放送を視聴することができますか?

字幕放送に対応しています。字幕放送対応番組であれば、字幕放送を視聴することができます。

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問32 ビデオ入力端子のない古いテレビの場合でも簡易なチューナーは使えますか?

ビデオ入力端子のないテレビであっても、ビデオデッキが接続されていれば、ビデオデッキを介して、簡易なチューナーの接続は可能です。

また、ビデオデッキのない場合でも、RFコンバーターという機器を介することにより、簡易なチューナーを接続することができますので、必要な場合はそのような機器を含めて支援することとしています。

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問33 簡易なチューナー等が不正に転売された場合どうなりますか?

簡易なチューナーの転売等の不正行為が発覚した場合には、それらの返還、または返還不能の場合は実費賠償を求める等の措置をとることとしています。

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